区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった区分所有者に対し、買受指定者として定められている者が、当該催告期間経過後に、売渡請求できるのはどれか。
正答4
解説
正解は4。
建替え決議後の催告と売渡請求の対象者(建替えに参加しない旨を回答した者・回答しなかった者)を問う問題です。
【選択肢別解説】
建替え決議があったときは、集会の招集者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければなりません(区分所有法63条1項)。
催告を受けた日から2月以内に回答しなかった者は、参加しない旨を回答したものとみなされ、催告期間経過後、買受指定者等は参加しない旨を回答した者に対して売渡請求をすることができます(区分所有法63条)。
1:× 建替え決議に賛成した区分所有者は、建替えに参加する者として扱われ(区分所有法64条)、催告の対象にも売渡請求の対象にもなりません。
事情により参加できなくなった場合は、自ら区分所有権等を処分することになります。
2:× 建替えに参加する旨を回答した者は建替え合意者の一員となり、その回答を撤回して参加しない旨を申し出ても、売渡請求の対象とはならないと解されています。
3:× 建替えに参加しない旨を回答した者でも、催告期間内にその回答を撤回して参加する旨を申し出ることはできると解されています。
参加する旨の回答をした者として扱われ、売渡請求の対象になりません。
4:○ 決議で議決権を行使しなかった者は「建替え決議に賛成しなかった区分所有者」として催告を受け、催告期間内に回答しなかったときは建替えに参加しない旨を回答したものとみなされます。
したがって、売渡請求の対象となります。
【ポイント】
催告期間は2月、無回答は「不参加」とみなされ、売渡請求は催告期間満了の日から2月以内に時価で行います。
※2026年4月施行の改正区分所有法では、建替え決議の多数決要件の緩和などが行われています。