防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、本問において共同住宅とは消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物とする。
正答3
解説
正解は3。
消防法の防火管理者・統括防火管理者と、防火管理業務の外部委託を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 高さ31mを超える建築物(高層建築物)で管理について権原が分かれているものは、管理について権原を有する者が協議して統括防火管理者を定めなければなりません(消防法8条の2第1項)。
高さ40mの共同住宅はこれに該当します。
2:○ 管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、消防計画の作成、消防計画に基づく消火・通報及び避難の訓練の実施などの防火管理上必要な業務を行わせなければなりません(消防法8条1項)。
3:× 共同住宅等では、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行できない場合、一定の要件を満たす外部の者を防火管理者として選任すること(防火管理業務の外部委託)が認められています(消防法施行令3条2項)。
「外部へ委託することはできない」は誤りです。
4:○ 防火管理者に行わせる業務には、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理も含まれます(消防法8条1項)。
【ポイント】
統括防火管理者が必要になるのは、共同住宅では「高さ31m超」又は「地階を除く階数5以上かつ収容人員50人以上」で権原が分かれている場合です。
防火管理者の外部委託は、共同住宅では遠隔地勤務などの事由があれば認められます。