正答1
解説
正解は1。
標準管理委託契約書の再委託、管理事務室等の使用、出納業務における督促、契約の解約申入れを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 標準管理委託契約書では、マンション管理業者は事務管理業務の「一部」、又は管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務の全部若しくは一部を第三者に再委託できるとされています。
事務管理業務の「全部」を再委託することはできません。
これはマンション管理適正化法74条が基幹事務の一括再委託を禁止していることに対応しています。
2:○ 管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとされています。
3:○ 管理業者が出納業務として管理費等の督促を行っても、なお組合員が支払わないときは、管理業者はその責めを免れ、その後の収納の請求は管理組合が行うものとされています。
4:○ 管理組合及び管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができます。
解除事由の有無は問われません。
【ポイント】
再委託できないのは「事務管理業務の全部」です。
管理員業務・清掃業務・建物設備管理業務は全部の再委託も可能という対比を押さえましょう。