正答4
解説
正解は4。
民法・区分所有法・借地借家法などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者は、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。」です。
各選択肢について、誤り又は不適切な記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を提起し、勝訴した場合には、当該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:× Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合に、その時から6人箇月を経過するまでに管理組合が再度催告をしたときには、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:× 管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:○ Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者は、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。
設問が求める「誤り」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。