集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア集会は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならず、議案の要領をも通知しなければならない場合もある。
イ集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
ウ集会で決議すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができ、その承諾を得た事項についての書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
エ集会で決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
正答4
解説
正解は4(正しいものはア〜エの四つすべて)。
区分所有法の集会の招集通知、招集手続の省略、書面決議・書面合意の規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法35条1項)。
共用部分の重大変更や規約の変更、建替え等の特別決議事項が会議の目的であるときは、議案の要領もあわせて通知しなければなりません(同条5項)。
イ:○ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法36条)。
ウ:○ 集会で決議すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは書面又は電磁的方法による決議をすることができ(区分所有法45条1項)、その決議は集会の決議と同一の効力を有します(同条3項)。
エ:○ 集会で決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます(区分所有法45条2項)。
よって四つすべてが正しい記述です。
【ポイント】
招集手続の省略も書面決議も「区分所有者全員」の同意・承諾が必要です。
書面決議には「全員の承諾を得て書面で決議する」ものと「全員の書面による合意で決議があったとみなす」ものの2種類があります。