正答4
解説
正解は4。
総会の招集通知の宛先(届出場所・専有部分・掲示による代替)について、区分所有法35条と標準管理規約43条の運用を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 組合員の資格を取得した者は、その旨を書面により理事長に届け出なければならないとされています(標準管理規約31条)。
電話で死亡の連絡を受けただけでは、相続人が組合員となった旨や通知を受けるべき場所の届出があったとはいえず、届出がない場合は専有部分の所在場所あてに通知するのが原則です(区分所有法35条3項)。
また相続人が複数いる可能性もあり、電話で聞いた相続人あてに発送した対応は適切とはいえません。
2:× 招集通知は組合員(区分所有者)に対して発するものであり、区分所有者は妻です。
管理費等の引落し口座の名義が夫であることを理由に、区分所有者でない夫あてに通知するのは誤りです。
3:× 区分所有者が通知を受けるべき場所を届け出たときは、その場所にあてて通知しなければなりません(区分所有法35条3項、標準管理規約43条2項)。
甲マンションの住戸に毎日来ていても、届出場所以外にあてて発送するのは不適切です。
4:○ 通知を受けるべき場所の届出をしていない区分所有者に対しては、規約で定めれば、建物内の見やすい場所に掲示することで通知に代えることができます(区分所有法35条4項、標準管理規約43条3項)。
外国に長期滞在していても届出がない以上、掲示による通知は適法です。
【ポイント】
招集通知の宛先は「届出場所があればそこ、なければ専有部分」です。
掲示で代えられるのは「建物内に住所がある者」又は「届出をしていない者」で、規約の定めが必要です。