正答1
解説
正解は1。
管理組合法人の理事の任期、代表権、管理者の不設置、監事の兼職禁止を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 理事の任期は2年ですが、規約で「3年以内」において別段の期間を定めたときはその期間となります(区分所有法49条6項)。
5年と定めることはできないので誤りです。
2:○ 理事は管理組合法人を代表しますが、規約若しくは集会の決議によって代表すべき理事を定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によって代表すべき理事を定めることができます(区分所有法49条5項)。
この場合、それ以外の理事は代表権のない理事となります。
3:○ 管理組合法人には、管理者に関する規定は適用されません(区分所有法47条11項)。
法人では理事が管理者の役割を担うため、管理者を置くことはできません。
4:○ 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはなりません(区分所有法50条2項)。
【ポイント】
管理組合法人の理事・監事の任期は「原則2年、規約で3年以内まで」です。
管理者の任期には法律上の定めがない点と区別しておきましょう。