正答2
解説
正解は2。
区分所有法の規定のうち、規約で別段の定めができるもの(任意規定)とできないもの(強行規定)を区別する問題です。
【選択肢別解説】
1:× 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権は、原則として分離して処分することができませんが、規約に別段の定めがあるときはこの限りでありません(区分所有法22条1項ただし書)。
規約で別段の定めができます。
2:○ 区分所有者が共用部分・建物の敷地・共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権等について、先取特権を有する旨の規定(区分所有法7条)には、規約で別段の定めをすることができる旨の規定がありません。
先取特権は法定担保物権なので、その被担保債権の範囲を規約で変更することはできません。
3:× 集会では、あらかじめ通知した事項についてのみ決議できるのが原則ですが、特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすることができます(区分所有法37条2項)。
4:× 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、共用部分の持分の割合と同一の割合で各区分所有者に帰属します(区分所有法56条)。
規約で別段の定めができます。
【ポイント】
先取特権(7条)のように「規約で別段の定めを」という文言がない規定は変更できません。
分離処分の禁止・通知事項外の決議・残余財産の帰属は規約で変更可能です。