正答4
解説
正解は4。
不動産登記法の登記記録の構成、敷地権付き区分建物の所有権保存登記、仮登記の単独申請、甲区・乙区に記録される登記の区別を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 権利部の甲区・乙区は、記録すべき登記事項がなければ作成されません。
所有権の登記がない不動産(規約共用部分・団地規約共用部分である旨の登記がある建物を除く)については、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所、所有者が2人以上であるときはその持分が記録されます(不動産登記法27条3号)。
2:○ 区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接自己名義で所有権の保存の登記を申請できます。
この場合、その建物が敷地権付き区分建物であるときは、敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません(不動産登記法74条2項)。
3:○ 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき(承諾を証する情報を提供するとき)は、仮登記の登記権利者が単独で申請することができます(不動産登記法107条1項)。
4:× 処分禁止の仮処分、差押え、所有権の買戻権の登記は、いずれも所有権に関する登記なので、権利部の「甲区」に記録されます。
乙区に記録されるのは抵当権、地上権、賃借権など所有権以外の権利に関する登記です。
「乙区に記録される」とする点が誤りです(不動産登記規則4条4項)。
【ポイント】
甲区=所有権に関する事項(差押え・仮差押え・処分禁止の仮処分・買戻特約を含む)、乙区=所有権以外の権利(抵当権・賃借権等)です。
「差押え」は抵当権と同じ乙区と勘違いしやすいので要注意です。