個人情報の保護に関する法律第2条(定義)に関する以下のア〜エの文章について、(a)〜(d)に入る語句の組み合わせとして、正しいものは次の1〜4のうちどれか。
ア「個人情報」とは、(a)に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいう。
イ「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の(b)であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものであって、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除くものをいう。
ウ「個人情報取扱事業者」とは、(c)を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く者をいう。
エ「(d)」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
(a)(b)(c)(d)
正答2
解説
正解は2。
個人情報保護法2条の定義(個人情報、個人情報データベース等、個人情報取扱事業者、保有個人データ)を穴埋めで問う問題です。
【選択肢別解説】
各定義の正しい語句は次のとおりです(平成29年5月施行の改正後の個人情報保護法2条)。
(a)個人情報は「生存する個人」に関する情報です。
死者に関する情報は個人情報に当たりません。
(b)個人情報データベース等は、個人情報を含む情報の「集合物」であって、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したものです。
(c)個人情報取扱事業者は、「個人情報データベース等」を事業の用に供している者です。
(d)個人情報取扱事業者が開示、訂正、利用停止等を行う権限を有する個人データで、一定のもの以外のものは「保有個人データ」です。
1:× (a)を単に「個人」、(c)を「個人データ」、(d)を「特別保護データ」としている点が誤りです。
「特別保護データ」という定義語は個人情報保護法にありません。
2:○ (a)生存する個人、(b)集合物、(c)個人情報データベース等、(d)保有個人データで、すべて正しいです。
3:× (a)を「個人」、(b)を「総体」、(d)を「特別保護データ」としている点が誤りです。
4:× (b)を「総体」、(c)を「個人データ」としている点が誤りです。
個人データは個人情報データベース等を構成する個人情報のことであり、事業者の定義に用いられるのは個人情報データベース等です。
【ポイント】
「生存する個人」「集合物」「個人情報データベース等を事業の用に供している者」「保有個人データ」の4語はそのまま覚えましょう。
※出題当時は6か月以内に消去する個人データ(法律上は1年以内の政令で定める期間)は保有個人データから除かれていましたが、令和4年4月施行の改正でこの除外はなくなりました。