区分所有者Aが、自己所有のマンションの専有部分甲(以下、本問において「甲」 という。) をBに賃貸する場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
なお、AB間の賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
正答1
解説
正解は1。
管理事務・会計・関連法規などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「正しいもの」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「AB間において、一定期間、賃料を増額しない旨の特約がある場合には、経済事情の変動により、当該賃料が近偽同種の建物に比較して不相当になったときでも、A は、当該特約に定める期間、増額請求をすることができない。」です。
各選択肢について、制度や実務上の取扱いとして正しい記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:○ AB間において、一定期間、賃料を増額しない旨の特約がある場合には、経済事情の変動により、当該賃料が近偽同種の建物に比較して不相当になったときでも、A は、当該特約に定める期間、増額請求をすることができない。
設問が求める「正しいもの」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
2:× AB間で賃貸借契約を締結し、Bが人居した後に、Aが甲を第三者Cに譲渡し、C が移転命記をした場合でも、Cに賃貸人たる地位が移転した旨をAがBに通知しなければ、Cに賃貸人の地位は移転しない。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:× AB間の賃貸借契約において、Aからの解約は6月の予告期間を置き、Bからの解約は1月の予告期間を置けば、正当の事由の有無を問わず中途解約できる旨の特約は有効である。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:× AB間において、甲の使用目的を専らBの事務所として賃貸借する旨を賃貸借契約書に明示した場合は、借地借家法は適用されない。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。