専有部分の範囲に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア天井、床及び壁は、躯体の中心線から内側が専有部分である。
イ玄関扉は、錠及び内部塗装部分のみが専有部分である。
ウ窓枠は専有部分に含まれないが、窓ガラスは専有部分である。
エ雨戸又は網戸は、専有部分に含まれない。
正答2
解説
正解は2(不適切なものは二つ)。
標準管理規約における専有部分の範囲(天井・床・壁、玄関扉、窓枠・窓ガラス、雨戸・網戸)を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 天井、床及び壁は、「躯体部分を除く部分」が専有部分です。
つまり躯体の内側の表面部分(上塗り部分)から内側が専有部分であり、「躯体の中心線から内側」とする点が不適切です(標準管理規約7条2項1号)。
中心線(壁心)は、共有持分の割合を算定する床面積の基準として用いられるもので、専有部分の範囲とは別の話です。
イ:○ 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とします(標準管理規約7条2項2号)。
ウ:× 窓枠及び窓ガラスは、いずれも専有部分に含まれません(共用部分)。
「窓ガラスは専有部分である」とする点が不適切です(標準管理規約7条2項3号)。
エ:○ 雨戸又は網戸がある場合は、窓枠及び窓ガラスと同様に専有部分に含まれないものとされています(標準管理規約7条関係コメント)。
よって不適切なものはア・ウの二つです。
【ポイント】
標準管理規約の専有部分の範囲は「躯体を除く部分(上塗り説)」、玄関扉は「錠と内部塗装のみ」、窓枠・窓ガラス・雨戸・網戸は「共用部分」です。