正答4
解説
正解は4。
管理事務・会計・関連法規などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:× 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(以下、本問において「大規模滅失」 という。) した場合、復旧の決議がされた後2週間を経過したときは、復旧の決議に賛成しなかった者(以下、本問において「決議非賛成者」 という。) は、賛成者(以下、本問において「決議賛成者」 という。) の全部又は一部に対して、その者が有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求(以下、本問において「買取請求」 という。) することができる。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:× 大規模滅失した場合、復旧の決議の日から2週間以内に、決議牙成者の全員の合意により買取指定者が指定され、決議非賛成者が、当該買取指定者から書面でその旨の通知を受け取ったときは、以後、決議非賛成者は、その買取指定者に対してのみ、買取請求を行うことができる。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:○ 買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。