専用使用権の設定された1階に面する庭(以下、本問において「専用庭」 という。) 又はマンションの敷地上の駐車場に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
なお、駐車場は、現在、区分所有者のみが駐車場使用契約により使用しているものとする。
正答3
解説
正解は3。
専用庭の専用使用料と駐車場使用料の変更手続、専有部分を譲渡・賃貸した場合の駐車場使用契約と専用使用権の扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料の額の変更は総会の決議事項なので、総会の決議により値上げできます(標準管理規約48条)。
2:○ 専用庭使用料も同様に、総会の決議により値上げできます(標準管理規約48条)。
3:× 区分所有者がその所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失います。
駐車場使用契約は区分所有者と管理組合との個別の契約であり、専有部分の譲受人に引き継がれるものではないので、「譲受人がその契約期間中は駐車場を使用できる」とする点が不適切です(標準管理規約15条3項)。
4:○ 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者(賃借人)は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等(専用庭を含む)を使用することができます(標準管理規約14条3項)。
一方、駐車場は区分所有者の駐車場使用契約が貸与により失効するので、賃借人は当然には使用できません(標準管理規約15条3項)。
【ポイント】
専用庭などの専用使用権は賃借人も使えるが、駐車場使用契約は譲渡・貸与で失効する、という違いがこの問題の核心です。