正答2
解説
正解は2。
標準管理規約における理事会の議決の方法(代理出席・議決権行使書・委任状の可否、書面又は電磁的方法による決議)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 理事は組合員から信任を受けて選任された者なので、理事会には本人が出席して議論に参加し、議決権を行使することが求められます。
コメントは、理事に事故があり出席できない場合に配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認める旨を「規約において定める」ことは可能としていますが、理事会の決議だけで代理出席を認めることはできません(標準管理規約53条関係コメント)。
2:○ 専有部分の修繕等の承認又は不承認(54条1項5号)については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法によって決議することができます(標準管理規約53条2項)。
給排水管の改修を伴う浴室の改修工事の申請はこれに当たります。
3:× 理事がやむを得ず欠席する場合に、事前に議決権行使書を提出させることを認めるには、「規約の明文の規定」で定めることが必要とされています。
理事会の決議によって議決権行使書による議決権行使を認めた点が不適切です(標準管理規約53条関係コメント)。
4:× 理事会では、委任状による議決権の代理行使は認められていません。
また、役職(会計担当理事)を解く決議は理事会の決議事項ですが(標準管理規約35条3項)、理事会の決議によって委任状による行使を認めることはできない点が不適切です。
【ポイント】
理事会は「本人出席」が原則で、代理出席や議決権行使書は規約で定めた場合に限り可能です。
書面・電磁的方法による決議が認められるのは専有部分の修繕等の承認などに限られます。