次の表は、各項目について、A欄には区分所有法の原則的な内容、B欄には標準管理規約の原則的な内容をそれぞれ記載したものであるが、A欄、B欄の内容の組み合わせとして、最も不適切なものは次の1 ~ 4のうちどれか。
項目 A欄 B欄
正答3
解説
正解は3。
各項目について、A欄=区分所有法の原則的な内容、B欄=標準管理規約の原則的な内容の組合せとして、最も不適切なものを選ぶ問題です。
選択肢3「集会(総会)の議事の普通決議要件」は、A欄(区分所有法39条1項)の「区分所有者及び議決権の各過半数」は正しいものの、B欄は標準管理規約(47条)では本来「出席組合員の議決権の過半数」であるべきところ「総組合員の議決権の過半数」となっており、標準管理規約の内容として不適切です。
これが最も不適切な組合せに当たります。
その他の選択肢の組合せは適切です。
1(招集通知=区分所有法は会日より少なくとも1週間前、標準管理規約は会議を開く日の2週間前まで)、2(共用部分の負担割合の算定方法の違い)、4(通常総会の開催=区分所有法は少なくとも毎年1回、標準管理規約は毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集)。