甲マンションに居住している組合員Aが死亡し、同居する妻B と、甲マンションの近隣に住む子Cが共同相続した場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は2。
専有部分が相続により共有となった場合の、総会招集通知の宛先、議決権の行使者、役員の資格を標準管理規約で問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 住戸1戸が数人の共有に属する場合、総会の招集通知は、議決権を行使する者として届け出られた者に対して発すれば足ります。
届出がなければ共有者の1人に発すれば足りるので、「BとCの両方に対して発しなければならない」とする点が不適切です(区分所有法35条2項、標準管理規約43条・46条)。
2:○ 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権の行使については、共有者をあわせて1人の組合員とみなし、議決権を行使する者1名を選任して理事長に届け出なければなりません。
Cが行使者として届け出た以上、Bは議決権を行使できません(標準管理規約46条2項・3項)。
3:× 共有者は議決権を合算して1人の組合員とみなされるので、相続分に応じて分割して行使することはできません。
届出がないまま「相続分に応じて議決権を行使できる」とする点が不適切です(標準管理規約46条2項・3項)。
4:× 平成28年改正後の標準管理規約では、役員は「組合員のうちから」選任するとされ、「現に居住する」要件は削除されています。
Cは共同相続により組合員となっているので、居住していなくても役員になれます(標準管理規約35条2項)。
【ポイント】
共有住戸の議決権は「合算して1人」「行使者1名を届出」です。
役員の居住要件は平成28年改正で外れた点も要注意です。