宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cとの間で、マンションの住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
宅地建物取引業法35条の重要事項説明について、説明すべき事項(施設の整備状況、預り金の保全措置)、37条書面との区別、業者間取引の特例を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況は重要事項説明の対象であり、これらの施設が整備されていない場合は、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項4号)。
「説明する必要はない」とする点が誤りです。
2:× 支払金又は預り金を受領しようとする場合は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の「概要」を説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項11号)。
「措置の概要については説明する必要はない」とする点が誤りです。
3:× 引渡しの時期は、35条の重要事項説明書の記載事項ではなく、37条の契約締結時に交付する書面の記載事項です(宅地建物取引業法37条1項4号)。
「書面(35条書面)に記載しなければならない」とする点が誤りです。
4:○ 買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書(35条書面)の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は不要です(宅地建物取引業法35条6項)。
【ポイント】
宅建業者間の取引では「35条書面の交付は必要・説明は不要」です(2017年4月施行の改正)。
引渡時期や代金の支払時期は37条書面の事項で、35条とのひっかけに注意しましょう。
※現行法では、書面の交付に代えて相手方の承諾を得て電磁的方法で提供することも認められています。