次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に定められているものはいくつあるか。
アマンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。
イ管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
ウ管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について、マンション管理業者の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましい。
エマンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。
正答3
解説
正解は3(定められているものは三つ)。
マンションの管理の適正化に関する指針(2016年改正版)の記述を正確に覚えているかを問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 指針には、マンションにおけるコミュニティ形成は日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要であり、管理組合においても区分所有法に則り良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい旨が定められています。
イ:○ 指針には、管理業務の委託や工事の発注等は利益相反等に注意して適正に行われる必要があり、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合には、区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である旨が定められています。
ウ:× 指針では、管理組合の管理者等は設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について「マンションの区分所有者等の求め」に応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましいとされています。
「マンション管理業者の求めに応じ」とする点が誤りです。
エ:○ 指針には、マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある旨が定められています。
よって指針に定められているものはア・イ・エの三つです。
【ポイント】
設計図書等の閲覧は「区分所有者等」の求めに応じて行うもので、主体のすり替えがひっかけになっています。
※2020年のマンション管理適正化法改正に伴い、指針は国土交通大臣が定める「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」に移行し、内容も改められています。