正答2
解説
正解は2。
標準管理規約における管理費等の負担割合、借入れ、余剰金の扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しないとされています(標準管理規約25条関係コメント)。
2:× 管理組合が借入れをすることができるのは、「第28条第1項に定める業務(特別の管理)」を行うため必要な範囲内に限られます(標準管理規約63条)。
「目的を問わず」借入れができるとする点が誤りです。
3:○ 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当します(標準管理規約61条1項)。
4:○ 管理費等の額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出します(標準管理規約25条2項)。
【ポイント】
借入れは修繕積立金で賄う「特別の管理」(計画修繕・不測の修繕等)に限定されます。
管理費の余剰は「翌年度の管理費に充当」で、修繕積立金へ自動的に繰り入れるわけではない点も押さえましょう。