2017年度 管理業務主任者試験 問11
マンションの管理組合が区分所有者に対して有する管理費支払請求権の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答2
解説
正解は2。 管理費支払請求権の消滅時効について、支払督促・民事調停・承認・管理者の死亡がそれぞれ時効中断にどう影響するかを問う問題です。 【選択肢別解説】 1:○ 支払督促は、債権者が所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じません(旧民法150条)。 2:× 民事調停が調わないときは、「1箇月以内」に訴えを提起しなければ時効の中断の効力を生じません(旧民法151条)。 「6箇月以内」とする点が誤りです(6箇月は催告の場合の期間です)。 3:○ 債務者による権利の承認は時効の中断事由です(旧民法147条3号)。 滞納者が滞納の事実を認める承認書を管理者あてに提出すれば、管理費支払請求権の時効は中断します。 4:○ 管理者の死亡は、時効の中断事由にも停止事由にも当たりません。 後任の管理者が決まらなくても時効は中断しないため、正しい記述です。 【ポイント】 調停不調・和解不調は「1か月以内」に訴え、催告は「6か月以内」に訴え等、という期間の入れ替えが典型的なひっかけです。 ※現行法(2020年4月施行の改正民法)では「中断・停止」は「更新・完成猶予」に改められ、調停不調の場合は終了から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されます。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢2は、2020年4月施行の改正民法により、現行法では結論が変わります。出題当時は、民事調停が調わないときは1か月以内に訴えを提起しなければ時効中断の効力が生じませんでした(旧民法151条)。現行法では「時効の中断」は「完成猶予」と「更新」に再編され、調停が調わずに終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されます。そのため「6箇月以内に訴えを提起しなければ」とする肢2は現行法の内容に沿った記述となり、現行法では誤っているものがなく、この問題は成立しません。 根拠:民法第147条第1項第3号(2020年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)