管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
イ監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。
ウ監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
エ監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
正答3
解説
正解は3(適切なものは三つ)。
2016年改正で強化された監事の権限・義務(理事会への出席義務、理事の不正行為の報告)を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません(標準管理規約41条4項)。
「出席することができる」ではなく義務である点が改正のポイントです。
イ:× 監事は、理事が不正の行為をし、又はそのおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を「理事会に報告」しなければなりません(標準管理規約41条5項)。
また、必要があれば理事長に理事会の招集を請求できます(同条6項)。
「理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない」とする点が誤りです。
ウ:○ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができます(標準管理規約41条2項)。
エ:○ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければなりません(標準管理規約41条1項)。
よって適切なものはア・ウ・エの三つです。
【ポイント】
理事の不正行為を見つけた監事の義務は「理事会への報告」です。
臨時総会の招集は、業務執行等に不正があると認めるときに監事が「自ら招集できる」権限(同条3項)であって、理事長に求める義務ではありません。