宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。) が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
専有部分の売却等に際し、宅地建物取引業者等から管理規約の提供や管理費等の開示を求められた場合の管理業者の対応(宅地建物取引業者等への情報提供)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 組合員が、専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支・予算の状況等の開示を求めてきたときも、管理業者は開示するものとされています。
2:○ 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、管理業者は管理規約の写しを提供するものとされています。
3:○ 管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、その相手方である宅地建物取引業者から受領することができます。
4:× 管理費等の変更予定等の開示では、変更予定の有無を記載しますが、変更について理事会等で検討中の場合は「検討中」と記載するものとされています。
検討段階にすぎないものを「変更予定有」と記載するのは誤りです。
【ポイント】
開示の請求は「理由を付した書面」で行われること、費用は開示の相手方(宅建業者)から受領できること、検討中は「検討中」と記載すること、の3点が頻出です。