マンションの一住戸の売買の際に、宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合において、説明しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。
正答3
解説
正解は3。
宅地建物取引業法35条の重要事項説明の対象として、区分所有建物(マンション)の売買で説明が必要な事項かどうかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:×(説明必要) 区分所有建物の売買・交換では、当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則16条の2第9号)。
2:×(説明必要) 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要は、重要事項として説明が必要です(宅地建物取引業法35条1項13号)。
3:○(説明不要) 所有権の保存登記・移転登記の申請の時期は、35条の重要事項説明の対象ではありません。
移転登記の申請の時期は、契約成立後に交付する37条書面(契約内容を記載した書面)の記載事項です(宅地建物取引業法37条1項5号)。
4:×(説明必要) 建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第4号)。
調査結果の記録がない場合に、業者が自ら調査する義務まではありません。
【ポイント】
「登記の申請時期」「代金の支払時期」「引渡しの時期」は37条書面の記載事項であり、35条の重要事項説明の対象ではない、という区別が頻出です。