2016年度 管理業務主任者試験 問25
消費生活用製品安全法等に基づく長期使用製品安全点検制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4。 消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度について、制度の目的、特定保守製品の範囲、表示事項、特定保守製品取引事業者の範囲を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:○ 本制度は、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(特定保守製品)の適切な保守を促進するためのものです。 2:○ 出題当時の特定保守製品は、屋内式の都市ガス用・液化石油ガス用の瞬間湯沸器及びふろがま、石油給湯機、石油ふろがま(屋内式・屋外式)、密閉燃焼式の石油温風暖房機、ビルトイン式の電気食器洗機、浴室用電気乾燥機の9品目でした。 ※2021年8月施行の改正で、特定保守製品は石油給湯機と石油ふろがまの2品目に限定されました。 3:○ 特定保守製品には、製造年月を始期とし、経年劣化により安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期とする設計標準使用期間、点検期間等を表示しなければなりません。 4:× 特定保守製品取引事業者には、特定保守製品の販売事業者のほか、特定保守製品が付属する建物の販売を行う事業者(不動産販売業者等)や賃貸事業者等も「含まれます」。 これらの事業者は、取得者に対して保守の必要性や所有者情報の提供の必要性などを説明する義務を負います。 【ポイント】 給湯器付きの新築マンションを分譲する事業者も「特定保守製品取引事業者」として説明義務を負います。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢2は、2021年8月施行の消費生活用製品安全法施行令の改正により、現行法では不適切な記述です。特定保守製品は、改正前は屋内式のガス・液化石油ガス用瞬間湯沸器及びふろがま、石油給湯機、石油ふろがま、ビルトイン式電気食器洗機、密閉燃焼式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機の9品目でしたが、現在は石油給湯機と石油ふろがまの2品目だけです。現行法では不適切なものは肢2と肢4の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:消費生活用製品安全法施行令別表第三(2021年8月1日施行) (2026年10月時点の法令による)