正答2
解説
正解は2。
水道法の「給水装置」の定義と、「水質基準に関する省令」の項目数・塩素の扱い・一般細菌の基準値を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます(水道法3条9項)。
2:× 出題当時の水質基準に関する省令では、水質基準項目は「51項目」とされていました。
「26の検査項目」ではありません。
3:○ 塩素(残留塩素)は水質基準項目には含まれていません。
残留塩素は、水道法施行規則の衛生上必要な措置として、給水栓で遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)を保持することが求められているものです。
4:○ 一般細菌の基準値は「1mLの検水で形成される集落数が100以下」です。
なお大腸菌は「検出されないこと」が基準です。
【ポイント】
水質基準は51項目、残留塩素は水質基準ではなく「衛生上の措置」として0.1mg/L以上、一般細菌は1mL中100以下、大腸菌は不検出、と整理しましょう。