正答4
解説
正解は4。
管理組合の法人税・消費税上の取扱い(専用使用料、駐車場使用料、借入金利子、納税義務の判定)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 人格のない社団等である管理組合は、収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課されます。
組合員から徴収する専用使用料は、組合員のための共済的な事業による収入であり、収益事業に該当しないため課税対象になりません。
2:× 管理組合が組合員に共用部分である駐車場を使用させて受け取る使用料は、構成員との間の内部取引として消費税の不課税取引とされています。
組合員以外の第三者に使用させる場合の使用料は課税対象となるので、区別が必要です。
3:× 借入金の利子は、消費税法上、非課税取引であり、課税対象ではありません(利子を受け取る側の金融取引は非課税)。
4:○ 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(原則として前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、納税義務は免除されません(消費税法9条の2)。
なお、特定期間の判定は課税売上高に代えて給与等支払額によることもできます。
【ポイント】
組合員からの駐車場使用料は法人税「非課税(非収益事業)」・消費税「不課税」、外部者からは課税、と覚えましょう。
納税義務の判定は基準期間だけでなく特定期間も確認します。