建物の建替えに係る経費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号、国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下、「標準管理規約」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
標準管理委託契約書・標準管理規約などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する則を管理規約に規定することはできない。
」です。
各選択肢について、誤り又は不適切な記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× 建奉え決議の前に、建物の建砺えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当するために修繕積立金を取り崩すには、総会の決議を経なければならない。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:× 分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当するため、一括して購入者より修繕積立基金を徴収している場合には、当該金銭についても修繕積立金として区分経理すべきである。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:× 建替え決議の後であっても、建物の建養えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、総会の決議を経て修繕積立金を取り崩すことができる場合がある。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:○ 建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する則を管理規約に規定することはできない。
設問が求める「誤り」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。