正答3
解説
正解は3。
標準管理規約の会計に関する規定(会計処理の細則・余剰金の扱い・借入金の償還財源・修繕積立金の取崩し)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 規約の変更は総会の特別決議(47条3項1号)、会計処理に関する細則(70条)の制定・変更も総会の決議事項です(48条1号)。
いずれも総会の決議が必要という点で適切です。
2:○ 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当します(61条1項)。
3:× 修繕積立金をもって充当する経費(計画修繕等)に充てるため借入れをしたときは、「修繕積立金」をもってその償還に充てることができます(標準管理規約28条4項)。
「管理費」をもって償還に充てるのではありません。
4:○ 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕は、修繕積立金の取崩し事由です(28条1項2号)。
【ポイント】
借入金の償還財源は修繕積立金です。
取崩し事由は「一定年数ごとの計画修繕・不測の事故等による修繕・建物の変更・建替え等の調査・その他特別の管理」の5つを押さえましょう。