正答2
解説
正解は2。
民法・区分所有法・借地借家法などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「正しいもの」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「滞納者に対して、普通郵便による督促をした場合、その後6箇月以内に裁判上の請求をすれば、普通郵便が漠納者に到達した時に、管理費債権の消滅時効が中断したこととなる。」です。
各選択肢について、制度や実務上の取扱いとして正しい記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× 漠納額140万円の支払いを求める訴えを簡易裁判所に提起する場合には、民事訴訟法上の少額訴訟制度を利用することができる。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:○ 滞納者に対して、普通郵便による督促をした場合、その後6箇月以内に裁判上の請求をすれば、普通郵便が漠納者に到達した時に、管理費債権の消滅時効が中断したこととなる。
設問が求める「正しいもの」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
3:× 専有部分について賃貸借契約がなされた場合、管理組合は滝納管理費について、規約に別段の定めがなくても、賃主である区分所有者又は賃借人である占有者のいずれに対しても訴えを提起することができる。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:× 滞納者に対して、訴えを提起したところ、「必ず払います。」 との落約書を提出したため、終局判決の前に訴えを取り下げた場合は、その後、支払いがなされなかったときでも再び訴えを提起することはできない。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。