マンションの管理組合A(以下、本問において「A」 という。) は、敷地に集会棟を新築する工事(以下、本問において「本件工事」 という。) を行うため、建設会社B(以下、本問において「B」 という。) との間で請負契約を締結した。
この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
民法・区分所有法・借地借家法などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「正しいもの」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「Bが本件工事を完成しない間は、Aは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
」です。
各選択肢について、制度や実務上の取扱いとして正しい記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× Bが本件工事を完成できない場合でも、それが当事者双方の責めに帰することができない事由によるものであったときは、BはAに対して報酬の支払いを請求することができる。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:× Bが本件工事を完成したが、集会棟に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、Aは契約を解除して、Bに対し損害賠償を請求することができる。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:× 本件工事に伴い既存の共用部分に生じた損害について、区分所有者全員のために A の管理者が原告となってBに訴訟を提起するには、その旨の規約の定めによるのではなく、集会の決議が必要である。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:○ Bが本件工事を完成しない間は、Aは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
設問が求める「正しいもの」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。