マンション建替組合(以下、本問において「組合」 という。) に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号) の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3。
マンション建替え円滑化法による建替組合の施行者、組合員、売渡し請求、権利変換計画の議決要件を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× マンション建替事業を施行できるのは、マンション建替組合のほか、区分所有者又はその同意を得た者(個人施行者)もあります。
「組合のみ」は誤りです。
根拠:マンション建替え円滑化法5条。
2:× 建替え合意者等である区分所有者は組合員となりますが、それに加えて、定款で定めることにより、建替事業に参加することを希望し資力・信用を有する者(ディベロッパー等)を参加組合員とすることができます。
組合員は区分所有者又はその包括承継人に限られません。
根拠:マンション建替え円滑化法16条、17条。
3:○ 組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができます。
根拠:マンション建替え円滑化法15条1項。
4:× 権利変換計画及びその変更は、組合員の議決権及び持分割合の各「5分の4以上」で決します。
「4分の3以上」は誤りです。
根拠:マンション建替え円滑化法30条3項。
【ポイント】
建替え円滑化法では「組合設立の認可申請=建替え合意者の4分の3以上の同意」「権利変換計画の決議=5分の4以上」と数字が異なる点がひっかけの型です。
売渡し請求は区分所有法63条のほか、建替組合からもできます。