正答4
解説
正解は4。
出題当時の個人情報保護法の基本(利用目的の通知・公表、個人情報の定義、委託先の義務、個人情報データベース等の定義)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知し又は公表しなければなりません。
あらかじめ公表していれば、改めて本人に通知する必要はないので「必ず通知しなければならない」は誤りです。
根拠:個人情報保護法18条1項(出題当時)。
2:× 防犯カメラの映像であっても、特定の個人を識別することができるものは「個人情報」に該当します。
根拠:個人情報保護法2条1項。
3:× 管理業者が管理組合との管理委託契約に基づいて取り扱う組合員の個人情報であっても、管理業者自身が個人情報取扱事業者として保有・利用している以上、安全管理措置などの義務の対象となります。
委託に基づくものだからといって義務の対象外にはなりません。
4:○ 紙媒体の名簿であっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類し、目次や索引等により特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものは「個人情報データベース等」に該当します。
根拠:個人情報保護法2条2項2号(出題当時)、同法施行令。
※出題当時は取り扱う個人情報が5,000人以下の事業者は適用除外でしたが、2017年施行の改正でこの要件は撤廃され、小規模な管理組合も個人情報取扱事業者に該当します。
【ポイント】
「個人を識別できるか」が個人情報の判断基準で、映像や紙の名簿も対象になり得ます。
利用目的は「あらかじめ公表」していれば取得時の通知は不要です。