2015年度 管理業務主任者試験 問41
Aが、Bからマンションの住戸を購入した場合、その住戸の瑕疵に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
正答3
解説
正解は3。 宅建業者でない個人間の中古マンション売買における、出題当時の民法の売主の瑕疵担保責任(隠れた瑕疵・免責特約・責任内容の制限特約)を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:○ 売主は、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができません。 根拠:旧民法572条。 2:○ 瑕疵担保責任の対象は「隠れた瑕疵」、つまり買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても発見できなかった瑕疵です。 買主が通常の注意をすれば知ることができた瑕疵は隠れた瑕疵に当たらず、責任を追及できません。 根拠:旧民法570条。 3:× 売主の瑕疵担保責任は法律上当然に認められる責任(法定責任)です。 売買契約書に瑕疵担保に関する規定がなくても、買主は民法の規定に基づいて売主の責任を追及できます。 根拠:旧民法570条、566条。 4:○ 瑕疵担保責任の規定は任意規定なので、当事者間で責任の内容を修補請求に限る特約も有効です(売主が知りながら告げなかった瑕疵を除く)。 この場合、買主は損害賠償請求ができません。 根拠:旧民法572条。 ※現行法(2020年4月施行)では「隠れた瑕疵」の概念はなくなり、「契約の内容に適合しないもの」についての契約不適合責任(追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除)に改められています。 【ポイント】 瑕疵担保責任は契約書に規定がなくても民法上当然に発生します。 免責特約は有効だが「知りながら告げなかった瑕疵」は免責されない、という点を押さえましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢2は、2020年4月施行の改正民法により、現行法では誤った記述です。改正により売主の「瑕疵担保責任」(隠れた瑕疵が対象)は「契約不適合責任」に改められ、買主が不適合を知らず、知らないことに過失がないこと(隠れた瑕疵であること)は責任追及の要件ではなくなりました。そのため、買主が通常の注意をすれば知ることができた不適合であることだけを理由に、責任を追及できないとはいえません。現行法では誤っているものは肢2と肢3の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:民法第562条、第564条(2020年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)