正答4
解説
正解は4。
区分所有法の規定のうち、規約で別段の定めができるもの(任意規定)とできないもの(強行規定)を区別する問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 専有部分である排水枝管であっても、共用部分と構造上・機能上一体となっている部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、規約で管理組合が点検・補修を行う旨を定めることができます。
根拠:区分所有法30条1項、標準管理規約21条2項。
2:○ 共用部分の各共有者の持分は、原則として専有部分の床面積の割合によりますが、規約で別段の定めをすることができます。
全住戸均等とする定めも有効です。
根拠:区分所有法14条4項。
3:○ 集会における各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り共用部分の持分の割合によりますが、規約で別段の定めをすることができます。
決議事項ごとに異なる算定方法を定めることも可能です。
根拠:区分所有法38条。
4:× 管理者は、「集会において」、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません。
この規定は規約で変更できないと解されており、郵送や電子メールによる報告で集会での報告に代える定めは効力を有しません。
根拠:区分所有法43条。
【ポイント】
管理者の事務報告は「集会で、毎年1回一定の時期に」が強行規定です。
共用部分の持分割合や議決権割合は「規約で別段の定め可」と対比して覚えましょう。