マンションの大規模修繕工事の工事監理を行う場合における、工事監理者の業務内容に関する次の記述のうち、「建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成21年国土交通省告示第15号) において、工事監理に関する標準業務として示されていないものはどれか。
なお、本問において、建築主は管理組合とする。
正答2
解説
正解は2。
建築士事務所の報酬基準告示(平成21年国土交通省告示15号)に示された工事監理の標準業務の範囲を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明することは、標準業務として示されています。
2:× 告示のその他の標準業務には「工事請負契約の目的物と工事との照合・確認」や「工事施工者から提出される請負代金内訳書の適否の検討・報告」などは含まれますが、「工事請負契約書の適否を検討し、設計者に報告すること」は示されていません。
工事監理者の報告先は原則として建築主(管理組合)であり、契約書の適否の検討も標準業務ではありません。
3:○ 設計図書の内容を把握し、明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合に、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認することは、標準業務です。
4:○ 工事と設計図書との照合・確認の結果、設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に注意を与え、従わないときはその旨を建築主に報告することは、標準業務です。
根拠:建築士法18条3項、平成21年国土交通省告示15号。
【ポイント】
工事監理者の報告先は「建築主」であり、設計者への確認は建築主を通じて行う、という構造を押さえましょう。
「設計者に報告」と報告先をすり替えるのが典型的なひっかけです。