2015年度 管理業務主任者試験 問25
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答2
解説
正解は2。 出題当時の省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の建築物に関する規定を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:○ 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければなりません。 根拠:省エネ法(建築物に係る措置)。 2:× 特定建築物の新築・一定規模以上の増改築をしようとする者の所管行政庁への届出義務は、第1種特定建築物(床面積2,000㎡以上)だけでなく、第2種特定建築物(床面積300㎡以上2,000㎡未満)についても定められていました。 また、改築の場合は改築部分の床面積が一定規模以上であることが要件です。 「第1種特定建築物に限り」「床面積にかかわらず」の2点が誤りです。 3:○ 建材トップランナー制度の対象となる特定熱損失防止建築材料として、断熱材に加え、サッシ及び複層ガラスが定められています。 4:○ 住宅の建築主等に対しては、外壁・窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準(外皮基準)と、一次エネルギー消費量の基準へ適合する措置を講ずることが定められていました。 ※現行法では、建築物の省エネ規制は建築物省エネ法に移行し、2025年4月からは原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられています。 【ポイント】 出題当時の省エネ法の届出は「第1種=2,000㎡以上」「第2種=300㎡以上」の両方が対象です。 「〜に限り」「〜にかかわらず」という限定表現が誤りの目印になります。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の建築物に関する規制(特定建築物の届出や、住宅の外皮・一次エネルギー消費量の基準への適合措置など)は、2017年4月1日に省エネ法から削除されて建築物省エネ法(現・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)へ移され、省エネ法の建築物の章には建築物の所有者等の努力義務が残るのみとなりました。現行法では、建築物省エネ法により、2025年4月から原則としてすべての新築建築物(住宅を含む)に省エネ基準への適合が義務付けられています。このため、本問は現行法ではそのままの形では成立しません。 根拠:エネルギーの使用の合理化等に関する法律旧第73条〜第76条の削除(2017年4月1日施行)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項(2025年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)