正答1
解説
正解は1です。
診療に関する記録の保存期間を問う問題です。
医師法と医療法施行規則で定められた期間を区別します。
【選択肢別解説】
1:○ 診療録(カルテ)の保存期間は5年間です。
医師法第24条で、診療録は5年間保存しなければならないと定められています。
2:× 病院での処方箋の保存期間は5年間ではなく2年間です。
医療法施行規則で、病院の「診療に関する諸記録」の1つとして2年間の保存が求められています。
3:× 病院日誌の保存期間は5年間ではなく2年間です。
病院日誌も「診療に関する諸記録」に含まれます。
4:× 看護記録の保存期間は5年間ではなく2年間です。
看護記録も医療法施行規則で定める「診療に関する諸記録」に含まれます。
【ポイント】
診療録は医師法で5年、病院日誌・処方箋・看護記録・手術記録・エックス線写真などの諸記録は医療法施行規則で2年です。
助産録も保健師助産師看護師法で5年間の保存が定められています。