正解を3つ選んでください。
正答1・4・5
解説
正解は1と4と5です。
発達障害者支援法では、発達障害を自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害と定めています。
さらに政令などにより、言語の障害、協調運動の障害、心理的発達の障害、行動および情緒の障害が対象に加えられています。
【選択肢別解説】
1:○ 対象です。
吃音(発達性吃音)は、通常低年齢で発現する行動および情緒の障害として、発達障害者支援法の対象に含まれます。
2:× 対象ではありません。
知的障害は知的障害者福祉法などの対象として別に扱われ、発達障害者支援法の発達障害からは除かれています。
ただし、知的障害を伴う自閉症などは対象になります。
3:× 対象ではありません。
社交不安障害は不安障害の一つで、通常低年齢で発現する発達期の障害には含まれません。
4:○ 対象です。
トゥレット症候群(チック障害)は、行動および情緒の障害として発達障害者支援法の対象に含まれます。
5:○ 対象です。
運動機能の特異的発達障害(発達性協調運動障害)は、心理的発達の障害として対象に含まれます。
【ポイント】
発達障害者支援法の対象は、国際疾病分類(ICD-10)の「心理的発達の障害」と「小児期・青年期に通常発症する行動および情緒の障害」にほぼ対応します。
吃音やチックが含まれることは見落とされやすい点です。
【用語】
発達障害者支援法:発達障害の早期発見と、切れ目のない支援を目的とした法律である。
発達性吃音:幼児期に始まる、音の繰り返しやひき伸ばし、ブロックなどが目立つ話し方の障害である。
トゥレット症候群:多数の運動チックと音声チックが1年以上続く、神経発達症の一つである。
社交不安障害:人前で注目されることに強い不安や恐怖を感じる精神疾患である。
運動機能の特異的発達障害:全般的な知的発達の遅れがないのに、動作の協調運動が著しく不器用な状態である。