2026年5月 FP技能検定3級 51

不動産2026☆ ブックマーク

民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した 場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供す ることで、契約の解除をすることができる。

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