ホーム › FP技能検定3級 › 2026年5月 › 問512026年5月 FP技能検定3級 問51不動産2026年☆ ブックマーク民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した 場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供す ることで、契約の解除をすることができる。100万円200万円400万円解答・解説を見る正答3解説解約手付による契約解除は、買主が履行に着手するまで、売主は受領した手付の倍額を現実に提供して解除できる(買主は手付を放棄して解除)。 手付200万円なので倍額の400万円を提供する。← 問50問52 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →