所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で( )である。
正答2
解説
正解は2です。
事業所得のある青色申告者が受けられる、青色申告特別控除の最高額を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 38万円は配偶者控除や一般の扶養控除の控除額であり、青色申告特別控除の額ではありません。
要件を満たせば最高65万円です。
2:○ 正規の簿記の原則(一般に複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内の申告書に添付したうえで、e-Taxによる申告または優良な電子帳簿保存を行うと65万円の控除を受けられます。
3:× 86万円という青色申告特別控除の額はありません。
最高額は65万円です。
【ポイント】
e-Taxなどの要件を満たさない場合は55万円、簡易な記帳の場合は10万円となります。
55万円・65万円の控除は、事業所得か事業的規模の不動産所得がある人が対象です。