2026年5月 FP技能検定3級 49

タックスプランニング2026☆ ブックマーク

住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。

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