ホーム › FP技能検定3級 › 2024年5月 › 問202024年5月 FP技能検定3級 問20タックスプランニング2024年☆ ブックマーク夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。○×購入状況を確認しています…正答2解説誤り。 医療費控除は、生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が対象となり、その親族の合計所得金額の多寡は要件とされない。 妻の所得が48万円を超えても、夫が支払った妻の医療費は夫の医療費控除の対象となる。← 問19問21 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →