2024年5月 FP技能検定3級 20

タックスプランニング2024☆ ブックマーク

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

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