ホーム › FP技能検定3級 › 2024年5月 › 問192024年5月 FP技能検定3級 問19タックスプランニング2024年☆ ブックマーク所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。○×購入状況を確認しています…正答1解説正しい。 所得税の損益通算ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(富士山=ふ・じ・さん・じょう)の4つで生じた損失に限られる。 ただし土地取得の負債利子など一定のものは対象外である。← 問18問20 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →