2024年5月 FP技能検定3級 19

タックスプランニング2024☆ ブックマーク

所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。

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