正答1
解説
正解は○(適切)です。
アパートの貸付による所得は、事業的規模であっても不動産所得です。
【解説】
所得税では、土地や建物の貸付による所得は不動産所得に区分されます。
貸付の規模が大きく事業的規模であっても、事業所得にはなりません。
事業的規模かどうかは、一般に「5棟10室基準」で判定します。
事業的規模に該当すると、青色申告特別控除の最高65万円の適用を受けられるなどの違いがあります。
したがって、問題文の記述は適切です。
【ポイント】
所得の区分は変わらず、扱いだけが変わる点がポイントです。
なお、下宿など食事を提供する場合の所得は、事業所得または雑所得になります。