ホーム › FP技能検定3級 › 2022年9月 › 問192022年9月 FP技能検定3級 問19タックスプランニング2022年☆ ブックマーク給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。○×購入状況を確認しています…正答1解説正解は○(適切)です。 住宅借入金等特別控除の最初の年分は、給与所得者でも確定申告が必要です。 【解説】 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンの年末残高に応じて所得税額から控除する税額控除です。 適用を受ける最初の年分は、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければなりません。 確定申告の際には、登記事項証明書や借入金の年末残高証明書などを添付して要件を確認します。 2年目以降は、勤務先に必要書類を提出すれば年末調整で控除を受けられます。 【ポイント】 「初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で可」という流れを覚えましょう。 医療費控除や寄附金控除なども年末調整では受けられず、確定申告が必要です。← 問18問20 →まとめて解く2022年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年9月 FP技能検定3級 の全60問を見る →