ホーム › FP技能検定3級 › 2022年9月 › 問202022年9月 FP技能検定3級 問20タックスプランニング2022年☆ ブックマーク所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で5年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。○×購入状況を確認しています…正答2解説正解は×(不適切)です。 青色申告者の純損失の繰越期間は、5年間ではなく3年間です。 【解説】 損益通算をしても控除しきれない損失の金額を純損失の金額といいます。 青色申告者は、この純損失の金額を翌年以後最長3年間繰り越すことができます。 繰り越した損失は、翌年以後の所得金額から順に控除されます。 これを純損失の繰越控除といいます。 適用には、損失が生じた年に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることが必要です。 【ポイント】 上場株式等の譲渡損失の繰越控除や、雑損失の繰越控除も原則3年間です。 所得税の損失の繰越は「3年」と覚えておきましょう。← 問19問21 →まとめて解く2022年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年9月 FP技能検定3級 の全60問を見る →