2022年9月 FP技能検定3級 18

タックスプランニング2022☆ ブックマーク

所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。

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