上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
上場株式の譲渡損失は、不動産所得や事業所得などの他の所得と損益通算できません。
【解説】
上場株式等の譲渡所得は、他の所得と分けて税額を計算する申告分離課税の対象です。
その譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算できます。
特定公社債等の利子所得などとも損益通算が可能です。
しかし、不動産所得や事業所得、給与所得などの総合課税の所得とは損益通算できません。
控除しきれない損失は、確定申告により翌年以後3年間繰り越すことができます。
【ポイント】
損益通算の対象となる損失は「不動産・事業・山林・譲渡」の4つの所得の損失が基本です。
上場株式等の譲渡損失はその例外で、上場株式等の配当等などとの通算に限られます。