ホーム › FP技能検定3級 › 2022年9月 › 問162022年9月 FP技能検定3級 問16タックスプランニング2022年☆ ブックマーク個人が国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、20.315%の税率により所得税および復興特別所得税と住民税が源泉徴収等され、課税関係が終了する。○×購入状況を確認しています…正答1解説正解は○(適切)です。 預貯金の利子は、20.315%の源泉分離課税で課税関係が終了します。 【解説】 個人が国内で受け取る預貯金の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象です。 支払時に、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%が差し引かれます。 この源泉徴収によって課税関係が終了するため、確定申告をする必要はありません。 また、確定申告をして他の所得と合算することもできません。 【ポイント】 特定公社債等の利子は同じ20.315%ですが、源泉分離課税ではなく申告分離課税の対象(申告不要も選択可)です。 預貯金の利子との違いに注意しましょう。← 問15問17 →まとめて解く2022年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年9月 FP技能検定3級 の全60問を見る →